【最新】確定申告の方法がわからない人必見! 対象者、やり方までわかりやすく解説
おはようございます、中国輸入代行バイヤーアシストです。
確定申告の時期になりましたね。
- 「確定申告のやり方、方法がわからない」
- 「自分が確定申告対象者かわからない」
- 「いつ申告すればいいのかわからない」
- 「確定申告に必要なものが何かわからない」
- 「確定申告するのにどこに行くのかわからない」
そのような方のために、
この記事では確定申告についてわかりやすく解説します。
目次
確定申告の対象者とは?
確定申告とは、
終了したその年分の所得及び所得税を確定させる手続きの事をいいます。
所得税は年間の合計所得に対して課税されるため、
その年の分が終了していないと税額が確定しません。
なのでその年分の終了時に確定した所得と税額を税務署に
申告する手続きを行う必要があります。
対象者は2パターン
確定申告の対象者は、
「確定申告を義務付けられている人」
「確定申告義務はないが確定申告することにより得する人」
に別れます。
「確定申告が義務つけられている人」とは、
個人で自営業をしている人たち、すなわち個人事業主です。
自営業者やフリーランスは原則として毎年、
確定申告を行わなければなりません。
会社員の場合、原則として年末調整にて所得や税額が決まります。
そのため通常は確定申告は不要ですが、
会社員の中にも例外的に確定申告の義務が発生する場合もあります。
会社員の場合でも税金が発生する所得があった場合、
確定申告をしなければなりません。
次に確定申告をすることにより得をする人とは、
確定申告の義務は無いけれど確定申告をすることにより還付金を受け取れる人がいます。
これを「還付申告」と言います。
わかりやすく言うと、
「還付申告」は所得税を払いすぎている人が税金を取り戻す手続きです。
「還付申告」の対象者は主に次のような場合です。
- 医療費控除や寄付金控除を受けたい方
- 住宅ローンを受けたい会社員(初年度のみ)
- 年度の途中で退職して年末調整されていない方
※還付申告は必ず行う必要はありません。
確定申告はいつ、どうやってすればいいのか?
確定申告の期限
確定申告が行える期間は、確定申告義務の有り、なしで変わってきます。
確定申告義務有り | 対象となる年の翌年2月16日〜3月15日まで |
確定申告義務なし (還付申告する場合) | 対象となる年の翌年1月1日から5年間 |
確定申告義務のある自営業者等は上記1ヶ月の間に確定申告を行わないといけません。
確定申告義務ないが還付金を受けたい場合、
対象となる年の翌年から5年間は確定申告が行えます。
確定申告のやり方や方法とは?
確定申告を行うには、確定申告書というものを記入し、
税務署に提出する必要があります。
税務署には郵送で提出することも可能です。
確定申告書の入手方法
確定申告書の書式は税務署に行けばもらえます。
もしくはインターネットからもダウンロード、印刷可能です。
確定申告書にはAとBの2種類があります。
確定申告書A | 給与所得者 (会社員、パート、アルバイト) | 給与、雑、配当、一時所得が対象 |
確定申告書B | 個人事業主や上記以外の方 | すべての所得が対象 |
提出先の税務署とは?
税務署は全国にあります。
それぞれ担当する地域(管轄)が決まっているため、
事業所または自宅の住所地を管轄している税務署に提出しましょう。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」が便利!
国税庁のHPには「確定申告書作成コーナー」というフォームがあり、
必要項目を入力するだけで確定申告書を作成できる便利なサイトがあります。
確定申告書作成コーナーで作成した確定申告書は、
インターネット経由でe-taxを使い税務署に送信も可能です。
確定申告するための順番
1,必要書類を準備する
会社員の方は源泉徴収票、医療費控除を受ける方は医療費の領収書等を準備する必要があります。
2,確定申告書の作成
確定申告書を入手し、必要項目を記入しましょう。
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば便利です。
3,税金の納付、還付金の受け取り
税金の支払いが必要な場合、税務署で納付書をもらい納税します。
納税期限は確定申告期限と同じ3月15日です。
税金が還付される場合、1〜2ヶ月程度で「国税還付金」として
指定口座に入金されます。
確定申告の罰則とは?
確定申告義務があるにもかかわらず、申告しなかった場合、
罰則を受ける場合があります。
ペナルティーを受ける可能性がある
確定申告義務がある方が申告せずに期限を過ぎてしまうと
本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税といった税金が発生します。
また、申告に必要な所得を意図的に申告しなかった場合などは
重加算税も課されますのでお気をつけください。
確定申告義務がないが還付金対象者の場合
確定申告の義務がないが還付金を受け取れる人が申告をしなかった場合、
単純に還付金が受け取れないだけです。
期限は5年間あるので忘れずに受け取りましょう。
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